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社会保険労務士試験の科目免除指定講習

社会保険労務士試験の試験科目を免除することができる人は、定められた職歴などがある人が対象です。
しかし、一部の人については、社会保険労務者試験試験科目免除指定講習を受講し、修了試験において優良と認められる成績を修めることで、免除申請をすることが出来るようになります。

この社会保険労務士試験試験科目免除指定講習を受講できるのは、社会保険労務士事務所の補助者と、健康保険組合や厚生年金基金、労働保険事務組合等の指定団体の役員もしくは従業者となります。

この社会保険労務士試験試験科目免除指定講習は、通信指導と面接指導の組み合わせによって行われます。
労働者災害補償保険法か雇用保険法か労働保険徴収法の3科目の内2科目、厚生年金保険法か国民年金保険法の2科目の内1科目、労働・社会保険の一般常識の科目の免除と、最大4科目の試験科目免除を受けることが出来ます。

通信指導では添削指導を6日間、面接指導では1科目について3日間の指導講習が行われ、面接指導の最終日に40分間の修了試験があります。

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