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社会保険労務士試験合格・登録後も研修

社会保険労務士試験に合格し、実務経験を2年、もしくは労働社会保険諸法令関係事務指定講習を受講し修了した人は、社会保険労務士として登録することが出来ます。

社会保険労務士試験に合格しただけでは社会保険労務士として事務所を持つことや社会保険労務士を名乗ることは出来ません。
また、社会保険労務士試験に合格した後にも、社会保険労務士として倫理研修を5年に一度受講する義務があります。

これは、社会保険労務士が公共の仕事であることから、職業倫理を保持する必要があるためです。
受講する義務があるのは、都道府県社会保険労務士会に所属する全会員で、受講対象者に対しては、倫理研修の実施三ヶ月前までに案内が通知されます。

身体や健康上の理由、同居の親族ならびに配偶者と三親等以内の親族の療養介護、出産、住所変更などによって所属する都道府県会を変更するために受講が不可能の場合、そのほか社会通念上受講が不可能で、都道府県会の会長が認める人については、翌年度の倫理研修まで受講猶予措置が取られています。

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