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労務実績による社会保険労務士試験受験資格
ある一定以上の実務経験を持っている人も社会保険労務士試験の受験資格を有します。
社会保険労務士試験を受験できる実務経験者とは、労働社会保険諸法令に基づいて設立された法人の役員や実施事務に通算3年以上従事さいた従業者がまず対象者になります。
公務員や郵政公社で行政事務に従事した、もしくはそれに相当する事務に従事した期間が通算3年以上になる人も対象者です。
社会保険労務士や、その法人、弁護士やその法人で業務の補助に従事した期間が通算して3年以上になる人も社会保険労務士試験の受験資格を有します。
労働組合の役員として労働組合の業務に専従した人や会社などで役員として労務を担当した期間3年以上になる人も受験資格を得ます。
また労働組合の職員や個人の従業者として、労働保険諸法令に関する単純な事務以外の事務に従事した期間が通算して3年以上になる人も社会保険労務士試験の受験資格を得ます。
概ね、労働保険関係の仕事を通算3年以上従事した人が受験資格を得ると考えられます。
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