平成16年度 試験問題
国民年金法
択一式問題7
| 択一式問題 平成16年度 国民年金法 | |
[問 1] 年金の併給に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか A 65歳以上の老齢基礎年金の受給権者は、遺族厚生年金を併給して受給することができる。 B 65歳以上の旧国民年金法による老齢年金及び通算老齢年金の受給権者は、遺族共済年金を併給して受給することができる。 C 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けると、付加年金も政令で定めた額を減じて繰上げ支給されるが、寡婦年金の受給権は消滅する。 D 子の死亡による遺族厚生年金の受給権者である母が、65歳となり老齢基礎年金の受給権者となったときは、老齢基礎年金、遺族厚生年金の3分の2及び老齢厚生年金の2分の1を併給して受給することを選択できる。 E 65歳以上の者は、老齢基礎年金と老齢厚生年金及び退職共済年金を併給して受給することができる。 | |
| [問 2] 保険料免除に関する次の記述のうち、正しいものはどれか 下記において「所得」とは、地方税法第5条第2項第1号に掲げる市町村民税についての同法その他の市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得であって、国民年金法施行令第6条の11及び第6条の12の規定により計算されたものとする。 A 第1号被保険者が障害基礎年金の受給権を取得した日の属する月の前月から、保険料が申請により免除される。 B 申請免除については、被保険者の前年の所得が、68万円に扶養親族1人につき35万円を加算した額以下の場合には半額免除となる。 C 夫のみに所得がある夫婦と子供2人の世帯(夫50歳、妻45歳、子19歳、子13歳)であって、夫の前年の所得が164万円〔(3+1)×35万円+24万円〕以下のときは、申請により全額免除となる。 D 被保険者が生活保護法による生活扶助を受ける場合、申請により保険料の納付は免除される。 E 任意加入被保険者には、法定免除、申請による全額免除及び半額免除は行われないが、学生納付特例は適用される。 | |
| [問 3] 遺族基礎年金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか A 遺族基礎年金を20歳まで受給できる子には、当該遺族基礎年金の受給権発生後18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間に障害等級に該当する障害の状態となり、同日以後も引き続き障害等級に該当する障害の状態にある子が含まれる。 B 昭和61年3月31日において旧国民年金法による母子福祉年金又は準母子福祉年金の受給権を有する者については、国民年金法第37条に該当するものとみなして、遺族基礎年金を支給する。 C 夫の死亡により遺族基礎年金の受給権者となった妻が、夫の父と養子縁組をした場合、当該遺族基礎年金の受給権は消滅しない。 D 昭和61年3月31日において、旧国民年金法による母子年金及び準母子年金の受給権を有する者には昭和61年4月1日以後は、遺族基礎年金を支給する。 E 被保険者の死亡の当時その者によって生計を維持していた子が既に婚姻をしている場合には、その子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあっても、妻は遺族基礎年金の受給権者になることができない。 | |
| [問 4] 合算対象期間に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか A 被用者年金制度加入者の配偶者が、昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの間で、20歳以上60歳未満の期間のうち、国民年金に加入しなかった期間は、合算対象期間とされる。 B 国会議員であった期間のうち、昭和36年4月1日から昭和55年3月31日までの期間で、その者が60歳未満で被用者年金制度に加入していない期間は、合算対象期間に算入される。 C 昭和5年1月1日に生まれた者は保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が20年あれば、老齢基礎年金を受給できる。 D 昭和36年4月1日前の厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あるとき、昭和36年4月1日以後に国民年金の保険料納付済期間又は保険料免除期間がある場合は、合算対象期間として算入される。 E 昭和6年4月2日以後に生まれた者の昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間で、各共済組合の組合員であった期間のうち、昭和61年3月31日の時点で既に共済組合が支給している退職年金又は減額退職年金の額の計算の基礎となっている組合員期間は、合算対象期間とされる。 | |
| [問 5] 国民年金基金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか A 基金は、厚生労働大臣の認可を受けて、その業務の一部を信託会社、生命保険会社、銀行、農業協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会その他政令で定める法人に委託することができる。 B 基金の支給する年金は、基金への掛金を一度納付した期間であっても、国民年金の保険料を納付しないとその期間分については給付の対象とされず、基金に納付した掛金は還付される。 C 基金創立総会の議事は、加入員たる資格を有する者であって、その会日までに設立委員又は発起人に対し設立の同意を申し出たものの3分の2以上が出席し、出席者の半数以上で決する。 D 基金が解散したときは、当該基金の加入員であった者に係る年金及び一時金の支給に関するすべての義務を免れる。 E 基金が支給する一時金は、少なくとも当該基金の加入員又は加入員であった者が死亡した場合において、その遺族が死亡一時金又は遺族基礎年金を受けたときには、その遺族に支給されるものでなければならない。 | |
[問 6] 次の記述のうち、正しいものはどれか | |
| [問 7] 次の記述のうち、誤っているものはどれか A 振替加算の支給対象者であって、保険料納付済期間と保険料免除期間(学生納付特例を除く)を有さず、合算対象期間と学生納付特例の期間を合算した期間だけで25年以上ある者には、振替加算のみの老齢基礎年金が支給される。 B 昭和61年4月1日前の期間に係る付加保険料納付済期間は、第1号被保険者としての付加保険料納付済期間とみなされるので、この期間に係る保険料納付済期間を有する者が、老齢基礎年金の受給権を取得したときには、付加年金も支給される。 C 遺族基礎年金の支給要件に係る保険料納付済期間には、被用者年金制度の加入期間のうち、共済組合の昭和36年4月1日までの引き続いた組合員期間、20歳未満及び60歳以後の厚生年金保険の被保険者期間も含まれる。 D 昭和36年4月1日から平成3年4月1日前の間に20歳以上60歳未満の学生であった者が、当時任意加入であったため加入していなかった期間は合算対象期間とされる。 E 昭和61年4月1日前の旧国民年金法の被保険者期間のうち、保険料の免除を受けた期間は、保険料納付済期間とみなされる。 | |
| [問 8] 一時金の支給に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか A 脱退一時金は、平成6年11月9日時点で日本国内に住所を有しない者には支給されないが、同日に国民年金の被保険者であった者及び同日以後国民年金の被保険者となった者には支給される。 B 昭和61年4月1日において、障害年金等を受ける権利を有し、その権利を有するに至った日から昭和61年3月31日までの期間に、旧国民年金法の任意加入被保険者としての保険料納付済期間を有する者は、特別一時金の支給を請求することができる。 C 被保険者の死亡により遺族基礎年金を受けることができる者であっても、当該受給権が当該死亡日の属する月に消滅した場合、死亡一時金が支給される。 D 脱退一時金の額は、請求の日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る請求の日の前日における保険料納付済期間の月数と保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数とを合算した月数が6か月以上ある場合にその期間に応じて、定める額とする。 E 死亡一時金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間の月数と保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数とを合算した月数に応じて、12万円から28万円の額である。 | |
| [問 9] 国民年金の事務に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか A 厚生年金保険の被保険者である第2号被保険者を使用する事業所の事業主は、当該第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者の資格取得等の届出の経由に係る事務の一部を当該事業主等が設立する健康保険組合に委託することができる。 B 第3号被保険者の届出が、第2号被保険者を使用する事業主又は共済組合等に受理されたときは、その受理されたときに社会保険庁長官に届出があったものとみなす。 C 保険料の申請免除の処分に係る社会保険庁長官の権限は、社会保険事務所の管轄区域に係るものは、当該社会保険事務所長に委任されている。 D 第1号被保険者に係る届出の受理等の事務は、機関委任事務として、市町村長及び特別区の区長が行う。 E 国民年金の第2号被保険者期間が単一の共済組合の組合員であった期間のみである者に係る老齢基礎年金の裁定請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務は、当該共済組合が行う。 | |
[問10] 保険料に関する次の記述のうち、正しいものはどれか |
2006年07月07日 05:37